「別れさせ屋」に懲役15年=離婚させた交際相手殺害−東京地裁(時事通信)

 報酬目当てに離婚工作などを請け負う「別れさせ屋」の男が、離婚させた後に交際を続けた女性を殺害したとして、殺人罪などに問われた事件の判決が9日、東京地裁であり、合田悦三裁判長は懲役15年(求刑懲役17年)を言い渡した。
 男は元探偵会社社員桑原武被告(31)。判決によると、桑原被告は2007年、離婚を求める夫の依頼を受け、名前や職業を偽って五十畑里恵さん=死亡当時(32)=に接近し、交際を開始。離婚成立後も付き合いを続けたが、昨年4月に口論になり、首を絞めて殺害した。
 合田裁判長は「別れさせ工作」について、「不法のそしりや社会的非難を免れ得ないもので、金目当てに工作に及ぶ者や、目的のためには手段を選ばず依頼する者が存在すること自体が遺憾」と非難。被告について、「短絡的、自己中心的で酌むべき点はない」と述べた。 

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